タトゥーは本当に医療行為にあたるのか?
かつて日本では「皮膚に針を刺す行為=医療行為」とみなされることがありました。
そのため、医師免許を持たない彫り師の施術が違法になるのでは?と不安に思う人も多かったのです。
しかし、近年ではこの解釈に大きな変化がありました。
なぜ「医療行為ではない」とされたのか
2020年、最高裁判所は「彫り師によるタトゥー施術は医療行為にはあたらない」と明確に判断しました。
この判決は、タトゥーが芸術や自己表現の一部として文化的に定着していることを踏まえたもので、
医療目的とは異なるという考え方に基づいています。
この判決により、資格がなくても施術を行うこと自体は 違法ではないとされました。
出典:日本経済新聞
医療資格がなくてもタトゥーを施術してよいのか?
最高裁の判決を受け、医師免許などの医療資格がなくてもタトゥーを施術することは違法ではないとされています。
ただし、施術環境の衛生管理や器具の消毒、安全なインクの使用など、利用者の健康を守る責任はスタジオ側にあります。
技術だけでなく衛生面への配慮が行き届いた信頼できるスタジオを選ぶことが重要です。
年齢制限は法的にあるのか?
日本には、タトゥー施術そのものに対する全国一律の年齢制限を定めた法律はありません。
しかし、多くの都道府県では青少年保護条例により18歳未満への施術を禁止しています。
また、スタジオごとに独自に「20歳未満は保護者の同意が必要」などのルールを設けていることもあります。
トラブルを避けるためにも、年齢確認をしっかり行っているスタジオを選ぶことが大切です。
主要都道府県の具体例
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神奈川県
条例で「青少年に対し、入れ墨を施してはならない」と明文化。彫師は条例を遵守。違反には1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
出典:神奈川県青少年保護育成条例のしおり -
埼玉県
「青少年に入れ墨を入れたり、周旋したりすることは全面禁止」で、違反時には50万円以下の罰金。
出典:埼玉県公式サイト -
茨城県
「青少年に入れ墨等を施すこと」を全面禁止。違反には50万円以下の罰金も科せられます。
出典:茨城県公式サイト -
京都府
「18歳未満(=婚姻していない者)への入れ墨を施すこと」を禁止。違反には50万円以下の罰金。
出典:京都府青少年の健全な育成に関する条例